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【建設アスベスト給付金制度の創設】石綿関連の疾病を発症された労働者・一人親方やそのご遺族の方で、一定の要件を満たす場合には、給付金等が支給されます

2021/09/08
2021年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました。
この法律の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る旨が述べられています。
給付金等の支給開始については、法の公布の日(2021年6月16日)から1年以内で、政令で定める日からとなります。開始日が決まり次第、厚生労働省ホームページ等でお知らせされます。
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