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【事前調査の義務化】建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です

2021/09/08
2022年4月1日から、建築物等の解体等を行なう前に実施する石綿含有建材の調査結果を、都道府県等に報告する必要があります。
事前調査結果の報告は原則として、石綿事前調査結果報告システムにおいて行ないます。報告には「gBizID」への登録が必要です。
なお、2022年4月1日以前においても、解体、改造、または補修する建築物や工作物に、石綿含有建材が使用されているか否かを確認するための調査(事前調査)を実施する必要があります。

さらに、2023年10月1日から資格者等による事前調査の義務付けが施工されます。
資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。
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