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組合運動

【「建設業における働き方改革」に関する学習会/3月6日(日)開催】2月18日(金)までに組合へお申し込みください

2022/01/11
2018年6月に成立し2019年4月から順次施行となっている「働き方改革関連法」は、猶予期間を経たのち、3年後の2024年4月に建設業へも全面適用となることが決定しています。
この数年来は業界を問わず未払い残業への注目度が高まり、訴訟の末に事業所側が労働者側へ多額の未払い残業代を支払うこととなった事例も生じています。全面適用まで間近となった点からも、私たちは今後改めて「働き方改革関連法」への対応を強化していく必要があります。
そのため、組合では「働き方改革関連法」の全面適用に向けた注意点と現状、取り組むべき事項に関する学びの場として、この度、特定社会保険労務士を講師としてお招きし、「建設業における働き方改革への対応」に関して講演していただきます。
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