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【職場の熱中症対策が義務化】6月1日開始! 対策を怠った場合には罰則あり! 熱中症対策の見直しが必須です!!
2025/05/09
熱中症の重篤化を防止するため労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日より施行されます。
同改正では事業者に対して熱中症対策が義務付けられます。
具体的には、熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知させなければなりません。
近年では熱中症による死亡災害が年間30人を超え、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めており、熱中症対策の重要性が高まっています。
熱中症による死亡の主な原因として、初期症状の放置や対応の遅れが挙げられます。
しかし現行法令では、熱中症による健康被害の疑いがある人の早期発見や、重篤化を防ぐための対応についての定めがありません。
そこで、今回の労働安全衛生規則の改正により、事業者が講ずべき熱中症対策について法令上で明記されました。
また改正規則で定められた熱中症対策を怠った事業所は、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、以下の使用停止命令等を受けるおそれがあります。(法98条)
・作業の全部または一部の停止
・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
・その他労働災害を防止するため必要な事項
また、熱中症対策の実施義務に違反した者は「6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるほか(法119条1号)、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます。(法122条)
最近の猛暑による熱中症労働災害の増加、特に初期症状の放置や対応の遅れによる重篤化を防ぐための重要な法改正です。
厚生労働省などが推奨するその他の熱中症予防策も参考にしつつ、総合的な対策を推進し、労働者の安全と健康確保に努めましょう。
同改正では事業者に対して熱中症対策が義務付けられます。
具体的には、熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知させなければなりません。
近年では熱中症による死亡災害が年間30人を超え、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めており、熱中症対策の重要性が高まっています。
熱中症による死亡の主な原因として、初期症状の放置や対応の遅れが挙げられます。
しかし現行法令では、熱中症による健康被害の疑いがある人の早期発見や、重篤化を防ぐための対応についての定めがありません。
そこで、今回の労働安全衛生規則の改正により、事業者が講ずべき熱中症対策について法令上で明記されました。
また改正規則で定められた熱中症対策を怠った事業所は、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、以下の使用停止命令等を受けるおそれがあります。(法98条)
・作業の全部または一部の停止
・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
・その他労働災害を防止するため必要な事項
また、熱中症対策の実施義務に違反した者は「6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるほか(法119条1号)、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます。(法122条)
最近の猛暑による熱中症労働災害の増加、特に初期症状の放置や対応の遅れによる重篤化を防ぐための重要な法改正です。
厚生労働省などが推奨するその他の熱中症予防策も参考にしつつ、総合的な対策を推進し、労働者の安全と健康確保に努めましょう。