新着情報

講習会

【木造建築物の組立て等作業主任者技能講習会/7月6日(日)・7日(月)開催】 6月23日(月)までに組合へお申し込みください

2025/05/09

木造建築物の組立て等作業主任者とは、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付けなどにおいて、安全面などの監督・指導にあたる責任者です。
作業主任者がいなければ屋根下地や外壁下地の取り付けなどはできず、また日本の家屋はまだ木造が中心なので、建設を行う上で非常に重要な役割を果たしています。



<作業の種類>木造建築物の組立て(令6条15号の四)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、またはこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取り付けの作業。
<受講資格>
◆木造建築物の構造部材の組立て、またはこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取り付けの作業に、満18歳になってから3年以上従事した経験を有する者。
◆学校教育法による大学・高等専門学校・高等学校または中等教育学校において、土木または建築に関する学科を卒業した者で、その後2年以上構造部材の組立ての作業に従事した経験を有する者。

ページトップへ