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講習会

【木造建築物の組立て等作業主任者技能講習会/10月14日(月・祝)・15日(火)開催】 9月30日までに組合へお申し込みください

2019/09/10

<作業の種類>木造建築物の組立て(令6条15号の四)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、またはこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取り付けの作業。

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