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インボイス制度の経過措置はどう変わる?
2026/07/07
令和8年度の税制改正では、インボイス制度に関して「2割特例」の終了と個人事業主向けの「3割特例」の新設、及び免税事業者からの仕入税額控除の経過措置の延長・見直しが行われます。
主な改正内容と変更点
◆2割特例、3割特例の扱い
▶法人の2割特例は2026年9月30日までの課税期間で終了します。
▶個人事業者向けには、納税税額を売上税額の3割に抑える「3割特例」が令和9年分と10年分の申告で導入・延長されます。
◆仕入税額控除の経過措置の見直し
▶免税事業者からの仕入れに係る控除割合は、令和8年10月1日以降「70%控除」へと引き下げられます。
▶年間の課税仕入れ合計額が1億円を超える超過部分には、経過措置が適用されなくなります。
◆その他
▶特例から簡易課税への移行手続きの緩和や、特定金属くずに関する仕入税額控除の特例が設けられます。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
主な改正内容と変更点
◆2割特例、3割特例の扱い
▶法人の2割特例は2026年9月30日までの課税期間で終了します。
▶個人事業者向けには、納税税額を売上税額の3割に抑える「3割特例」が令和9年分と10年分の申告で導入・延長されます。
◆仕入税額控除の経過措置の見直し
▶免税事業者からの仕入れに係る控除割合は、令和8年10月1日以降「70%控除」へと引き下げられます。
▶年間の課税仕入れ合計額が1億円を超える超過部分には、経過措置が適用されなくなります。
◆その他
▶特例から簡易課税への移行手続きの緩和や、特定金属くずに関する仕入税額控除の特例が設けられます。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。


