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講習会

<中止>【足場の組立て等作業従事者特別教育】 5月11日までに組合へお申し込みください

2020/03/13
2015年7月1日に「足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務」が特別教育を必要とする業務に追加されました。
2017年7月以降、上記の業務に従事する方は、下記の方を除いて全員が特別教育を受講する義務があります。
<足場の特別教育を免除される方>
・足場の組立等作業主任者技能講習を修了した方
・建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)居住システム系建築科または居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)等を修了した方
・とびに係る1級または2級の技能検定に合格した方
・とび科の職業訓練指導員免許を受けた方
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