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お知らせ

【重要】組合事務所の業務時間短縮について

2020/04/13
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、兵庫県も非常事態宣言の対象地域となりました。このような状況下、感染リスクを少しでも軽減し、組合事務所の閉鎖及び組合業務の停止という事態を回避するため、兵庫県対処方針に則って、
 4月13日(月)から5月6日(水)まで
 組合事務所は10時00分~16時00分に
 時間を短縮してのご対応とさせて頂きます。
なお、緊急事態宣言の期間延長によっては、5月7日以後も継続される可能性があります。
また、外出自粛(接触削減)に伴い、建設国保や労災保険など組合業務の手続きについては、極力郵送でご対応させて頂きますので、ご了承ください。
時間短縮により、組合員の皆さまには大変ご迷惑・ご不便をおかけしますが、できる限り通常業務を滞りなく続けていくための措置として、ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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