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お知らせ

【重要】緊急事態宣言の発令に伴う組合事務所の業務時間短縮について

2021/01/14
新型コロナウイルス感染症の感染者が急増していることを受けて、兵庫県は再び緊急事態宣言の対象地域となりました。
そのため、感染リスクを少しでも軽減し、組合事務所の閉鎖・組合業務の停止という事態を回避するため、兵庫県の緊急事態措置徹底要請に則って、
 1月14日(木)から2月7日(日)まで
 組合事務所は10時00分~16時00分に
 時間を短縮してのご対応とさせて頂きます。
なお、緊急事態宣言の期間延長によっては、2月7日以後も継続される可能性があります。
また、外出自粛(接触削減)に伴い、建設国保や労災保険など組合業務の手続きについては、極力郵送でご対応させて頂きますので、ご了承ください。
時間短縮により、組合員の皆さまには大変ご迷惑・ご不便をおかけしますが、できる限り通常業務を滞りなく続けていくための措置として、ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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